令和5年1月20日現在の補助金情報はこちら

内窓や二重窓、二重サッシの設置または高性能ガラスへの交換等を実施すると補助金がもらえます。
窓名人で契約された方には申請のお手伝いをいたしております。
補助対象は、幾つかの条件があります。
補助金交付決定をお約束するものではございませんので、事前に十分ご検討ください。

松戸市では「令和3年度住宅用省エネルギー設備等設置補助金」を実施しています。
補助対象設備は色々ありますが「窓の断熱改修」が含まれます。
既存住宅のみ対象で上限8万円、補助対象経費の4分の1が補助されます。

1 申請要件
【全設備共通】
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 松戸市暴力団排除条例(平成 24 年松戸市条例第 2 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 市税(県民税を含む。)を滞納していないこと。
(4) 補助対象設備の共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。

2 申請受付期間及び方法
令和 3 年 4 月 1 日から翌年 3 月 10 日まで
※ただし、申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。
また、申請は環境政策課へ行うこととし、支所等での受付は行いません。

3 補助対象設備の補助対象日
補助対象設備は、令和 3 年 4 月 1 日から翌年 3 月 10 日までの間に工事着工、工事完了及び費用完済したものとします。
なお、エネファーム・太陽熱利用システム・蓄電池が設置されている建売住宅を購入した場合は、令和3年 4 月 1日以降に申請者への引渡し及び費用完済したものを対象とします。(太陽光発電システム及び断熱窓が設置されている建売住宅を購入した場合は補助対象となりません。)

4 補助対象となる設備要件等
※ 補助対象経費とは、補助対象設備の購入及び工事に要した額のうち、消費税及び国等の補助金交付額を差し引いた額とする。
※ 補助金額に 1,000 円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
※ 補助を受けることが出来る回数は、1 つの住宅あたり各補助対象設備につき 1回限りとする。ただし、過去に補助金を受けた者と別世帯の者が同じ設備を設置する場合はその限りではない。

【窓の断熱改修】
(1)設備要件
ア 既築住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和元年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団に登録されているもの。
イ 1居室単位で外気に接する全ての窓が断熱化されているもの。

(2)補助金額
補助対象経費の4分の1、上限 8 万円

(3)申請に必要な書類 ※申請はご自身にて、代理申請は行政書士へご依頼ください。
必要書類 記載要件ほか申請書
(第 1 号様式) 申請者氏名欄は、署名または記名(印字)すること。
同意書
市長が住民基本台帳法に基づく記録と納税状況を確認することに同意し、暴力団員等に該当しないことを示す書類。必ず署名すること。
※同意しない場合は、住民票の写し及び納税証明書の提出が必要。
契約書等の写し
工事着工(予定)日、工事完了(予定)日、経費の内訳、補助対象設備の一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団に登録されている登録型番号が記載された契約書等の写し。
※契約書等に経費等の明細が記載されていない場合は、当該契約の内訳書又は見積書を合わせて提出すること。
※契約書等に工事着工及び完了日(建売住宅の場合は引渡日)が記載されていない場合は、工事着工完了届出書(建売住宅の場合は引渡証明書)を合わせて提出すること。要原本。
※注文書の場合は、注文請書を併せてご提出すること。
※変更契約が複数ある場合は、全ての変更契約書及び最終的な経費の明細がわかる内訳書又は見積書を合わせて提出すること。
※マンション管理組合からの承諾書
分譲マンションの共有部の窓を改修するために、マンションの管理組合の承諾が必要な場合に提出すること。ただし、専有部の改修や共有部であっても管理規約等で管理組合の承諾なく改修できる場合は不要。
補助対象設備の形状や仕様が確認できる書類
補助対象設備が掲載されたパンフレット等の写し。
※該当箇所に、マーカー等で印をつけ提出すること。
領収書の写し 設置設備の購入及び工事に係る但し書きが記載された領収書。
窓の改修工事前と工事後の写真
室内から撮影した補助対象となる全ての窓の写真。
障子や網戸を外した状態で、カーテンや家具等で遮られていないもの。
※写真には、申請者の氏名、住所、工事する窓の場所が記載され
たものを一緒に撮影すること。(よくある質問 Q12 参照)
※工事後の写真は、工事前の写真と同じ角度で撮影すること。工事前後の変化がわかりにくい場合は、工事中の写真も併せて提出すること。
未使用品であることを確認できる書類
補助対象となるすべての窓の保証書、出荷証明書や出荷日等が記載された納品書などの書類の写し。
既築住宅であることが確認できる書類
次のいずれかの書類の写し。
・申請者氏名及び検査年月日が記載された検査済証
※宛名が申請者ではない場合、家屋に係る登記簿謄本、又は、固定資産税課税台帳登録事項証明書の写しを合わせて提出すること。
・家屋に係る固定資産税課税台帳登録事項証明書
※固定資産税課税台帳登録事項証明に記載されている情報は、一月一日時点の情報です。
・家屋に係る登記簿謄本(新築の登記日から概ね1年以上が経過している場合のみ)
※住宅の引渡しと太陽光発電システム設置工事日が近接する場合、日付の整合性を確認するまでお時間をいただくことがあります。
窓の設置場所がわかる図面
設置した窓の場所がわかる平面図及び立面図。
※窓の場所が分かるようにマーカー等をし、写真がどの角度から撮影されたものなのか矢印で表示すること。
※窓が複数ある場合は、契約書及び写真と照合できるよう、窓のサイズや種類等を書き込むこと。(よくある質問 Q15参照)
※手書きのものでも確認ができれば可。
併せて松戸市省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金交付請求書(第 3 号様式)をご提出ください(請求書をご提出いただいても、交付決定を約束するものではありません)。

補助金の流れは
設置前要綱確認 → 見積もり → 契約 → 設置 → 申請 → 交付決定 → 請求 → 受領

令和3年度 松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金

松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金のご案内

チェックリスト(住宅用省エネルギー設備用)

記載内容を補償するものではございません。
不明点は下記へお問い合わせください。

問合せ先:松戸市 環境政策課 047-366-7089